在日コリア問題研究所会則

 

第1章 総則

  第1条(名称)
  当研究所の名称は『在日コリア問題研究所』(略称・在問研)と称する。

第2条(事務局)
1)在問研の中央センター事務局を日本国の首都圏に置く。
2)日本国の地方センター事務局を各地方本部に
置くことができる。
3)韓国及び関係国に連絡センターを置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
1)北政権に人権を侵害された犠牲者と関係者の聞き取り調査および史実の研究と検証の推進。
 拉致犠牲者全員解放(自由往来実現)と北政権の核兵器廃絶を実現する解決策を調査・研究・検証・
 解明し、その情報を公開する。
2)
書籍の発刊、セミナー、講演会、展示会などの開催。
 北朝鮮問題の解決策広報事業活動および問題解決の核心原動力である北東アジア市民の連帯活動実現
 に貢献する広報事業活動を企画・運営・推進する。
3)
犠牲者の救済活動の推進。
 北送在日拉致犠牲者の救済に貢献する広報事業活動を推進する。
4)
その他、
公益に貢献する事業活動の推進。

 第4条(事業)
   在問研は、前条に掲げた目的の達成、または貢献する事業活動を行う。

第3章 組織と運営

第5条(会員)
1)会員は正会員、準会員、賛助会員、名誉会員とする。また特殊事情を有する非公開会員を認める。
2)正会員は、準会員、賛助会員、名誉会員の中から理事会が正会員に選任した個人および法人とする。
3)
準会員は、理事会で正会員の選任を受けていない個人および法人とする。(非公開会員含む)
4)
賛助会員は、在問研の事業に財政的援助をなす個人および法人とする。
5)名誉会員は、在問研の運営発展に功労功績のあった会員で、理事会が承認したものとする。
6)
非公開会員は、特殊事情を有するため、個人名または法人名を公開できない会員とする。
7)会員の資格は、国籍、性別、年齢を問わない。但し、在問研組織破壊目的の入会は拒否する。

第6条(会員の義務と権利)
1)会員は、会費を納入し、在問研の編集出版物等を購読し、諸活動に参加しなければならない。
2)会員は、在問研の事業活動に対する発言権を有する。
3)会員は、在問研の事業活動案内を受ける権利を有する。
 但し、事業活動案内は、事務経費削減のため、基本的にメールで行う。

第7条(入会)
入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。
入会承認通知を受けた者は、入会金とその年度の会費を納入した日から、会員資格を持つ。

第8条(退会)
会員が退会しようとする場合には、未納の会費はこれを納入の上、その旨を在問研に通知し、理事会の
承認を経なければならない。

第9条(除籍)
1)所定の期限までに会費を納入しない会員は、理事会の議決を経て、これを除籍することができる。
2)在問研の事業目的に反した会員および理事会で除名を承認された会員は、除籍することができる。

10条(役員)
在問研の事業を行うために、会員の中から次の役員を選任する。
1)常任顧問(若干名・顧問の中から推戴する)、2)顧問(若干名・会員の中から選抜推戴する)
3)理事長(1名・理事会で選任する)、4)副理事長(若干名・理事の中から理事長が選任する)
5)監事(2名以内・理事会で選任する)、6)理事(15名以内・会員の中から理事会が選任する)
7)理事会の承認により、必要とする役職または部署を置き、役員を選任することができる。

11条(役員の任期)
役員の任期は5年とし、役員改選年度の総会終了の翌日より、時期改選年度の総会終了日までとする。
ただし,重任を妨げない。

12条(総会)
1)総会は、会員より選任された理事をもって組織し、在問研の重要事項を審議する。
2)総会は、年1回開催する。また理事会が必要と認めたときには臨時総会を開くことができる。
3)総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。

13条(理事会および役員の職務)
1)理事会は、在問研の理事をもって構成し、在問研の事業と運営の責任を負う。
2)会則に定めがない規定に関しては、その都度、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会計

14条(経費)
  在問研の経費は、会費・寄付金・補助金及びその他の収入とする。

15条(事業年度)
在問研の事業年度は、毎年1月1日から始まり、翌年12月末日で終わる。

16条(執務)
1)在問研の執務は理事長が統括執行し、理事会がこれを行い、職務は別途理事会で定めた内規に拠る。

17条(会費)
会員の年会費は1万円とし、役員の会費は理事会で別途定める。

18条(会費の納入)
会員は、年度初めの月から3ヶ月以内に年会費を納入しなければならない。

19条(予算)
事業年度の予算案は、理事会がその年度の総会に提案し、承認を得るものとする。

20条(決算)
事業年度の決算は、理事会が次年度の総会で報告し、承認を得るものとする。

21条(監査)
監事は、事業年度末に会計検査を行い、次年度の総会の承認を得るものとする。

第5章 会則の変更と細則

22条(会則の変更)
会則は、総会出席者の3分の2以上の賛成承認がなければ、これを変更することはできない。

 第23条(細則および附則)
  会則を施行するために必要な催促および附則は、理事会の議決を経て定める。


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